選ばれる理由

司法書士法人
いわさき総合事務所が
選ばれる理由

1.身近な法務の専門家

司法書士と聞いて、どのような仕事をしているのかを詳しく答えられる方は多くないと思います。実際、『司法書士ってどんな仕事をする人なの?』や『他の士業との違いは?』という意見も度々いただきます。そのような質問にお答えするために、一言で言ってしまえば、司法書士とは『市民の一番近くにいる法律の専門家』です。
法律には様々な種類がありますが、法律に関しての相談は『弁護士』というイメージを持っている方も多いことでしょう。しかし、最初から弁護士に相談するというのも、敷居が高く感じてしまう方も多いと思います。そこで司法書士は、市民の皆様に寄り添い、身近な存在として問題解決のお手伝いをさせていただいています。

2.初回のご相談は無料です

司法書士法人いわさき総合事務所は、初回の相談を無料で承っています。
些細な質問にも専門知識をもって丁寧にお答えいたします。
ご自身では調べきれない質問や、回りの人には聞きにくい・聞けない質問など、どのような質問でも、専門的な法的見解から相談者様のお悩みを解決するお手伝いをいたします。

3.事前の見積もり

司法書士に依頼すると『どれくらいの費用になるのだろうか?』と費用の不安を感じている方も多いことでしょう。

当事務所の標準的な費用はコチラに掲載させていただいています。具体的な費用は相談の後に見積もりを作成し、ご提示させていただきます。

見積もりに納得していただけたことを確認してからの正式な契約となるため、まずは安心してご相談ください。

4.広島県全域対応

当事務所は、広島市佐伯区五日市のコイン通り沿いにございます。広島市内だけではなく、広島県全域から足を運んでいただきやすい場所です。
ご来所が難しい場合は、出張相談も受け付けております。

メディア情報

CM情報

安芸五日市郵便局・廿日市郵便局にてCM放送中

佐伯区役所・西区役所(広島市)、廿日市市役所、あいプラザ(廿日市市総合健康福祉センター)にてCM放送中です。

封筒広告

佐伯区役所・廿日市市役所の窓口用封筒に広告を掲載しております。

郵便局の窓口用封筒に広告を掲載しております。

屋外広告看板

沿道風景のなかで自然に視界に入る看板広告も多数設置しております。

玖島別れ交差点
宮島街道沿い 楽々園3丁目交差点
美鈴橋付近
岡の下川沿い
駅前二丁目交差点
八幡川沿い
木船交差点
佐方一丁目
JR宮島口駅(線路側)
JR廿日市駅(線路側)
広電バス
波出石交差点

用語集

あ行

遺言 いごん 自分の死後の法律関係を定めた最終意思の表示。ゆいごんともいう。遺言の内容を記載したものが、遺言書・遺言状である。(960条~)
遺言執行者 いごんしっこうしゃ 遺言の内容を実現するために選任された人、相続人の代理人となる。(1006条~)
遺言能力 いごんのうりょく 遺言ができること。満15歳になった者は遺言ができる。(961条~)
遺言の撤回 いごんのてっかい 以前の遺言を撤回すること。(1022条)
遺産 いさん 相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。相続財産ともいう。
遺産分割協議 いさんぶんかつきょうぎ 相続によって相続人全員の共有となっている財産を各相続人の所有とするための話合い。その結果をまとめた書類が、遺産分割協議書である。(906条~)
遺贈 いぞう 遺言で贈与すること。
遺贈の放棄 いぞうのほうき 受遺者が、私はいりませんということ。(986条~)
遺留分 いりゅうぶん 相続人に最低限保障されている相続分。兄弟姉妹には遺留分はない。(1028条~)
遺留分侵害額請求権 いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん 遺留分を侵害されている相続人が、余分にもらっている人に侵害額の支払いを請求すること。(1046条)
遺留分の放棄 いりゅうぶんのほうき 相続の開始以前に、遺留分は主張しませんとする手続。家庭裁判所の許可が必要。(1043条)

か行

家庭裁判所 かていさいばんしょ 家庭内のごたごたについて調停などの申立てをするところ。遺言の検認の申立先。
共同遺言 きょうどういごん 二人以上の者が一つの証書で遺言すること。無効な遺言となる。(975条)
共同相続人 きょうどうそうぞくにん 相続の発生から遺産分割をする前の間に、遺産を共有している二人以上の相続人。(898条~)
限定承認 げんていしょうにん 相続した財産の範囲内にて、被相続人の借金を支払うこと。家庭裁判所での手続が必要。(922条~)
検認 けんにん 自筆証書遺言、秘密証書遺言などの状態を確認し、現状を明確にする家庭裁判所での手続。(1004条)
公正証書遺言 こうせいしょうしょいごん 公証役場で作ってもらう遺言。検認の手続は必要ない。(969条)

さ行

祭祀主宰者 さいししゅさいしゃ 仏壇や墓などを引き継いで先祖の供養をする人。(897条)
自筆証書遺言 じひつしょうしょいごん 自分で全て書く遺言。(968条)
死亡危急者遺言 しぼうききゅうしゃいごん 死が直前に迫っている人による遺言。3人の証人が必要。(976条)
受遺者 じゅいしゃ 遺言で贈与を受ける人、もらう人。
証人 しょうにん 公正証書遺言や秘密証書遺言作成の際、筆記が正確であることを承認する人。立会人とも言う。
推定相続人 すいていそうぞくにん 現時点である人が死んだ場合に、相続人となる予定の人。
相続 そうぞく ある人が死んで、その人の権利義務を相続人が引き継ぐこと。借金も含まれる。
相続開始 そうぞくかいし ある人が死んで、相続が始まること。(882条)
相続回復請求権 そうぞくかいふくせいきゅうけん 本来相続できた人が、嘘の相続人に対して相続分を請求すること。(884条)
相続欠格事由 そうぞくけっかくじゆう 悪いことをして、相続人から除外されること。(892条)
相続権 そうぞくけん 相続できる権利、地位。胎児(母親のお腹にいる子)にもある。(886条)
相続財産 そうぞくざいさん 相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。遺産ともいう。
相続登記 そうぞくとうき 相続によって不動産(土地、建物)の名義を相続人に変更すること。
相続人の廃除 そうぞくにんのはいじょ 被相続人の意思で、悪いことをした相続人を相続人から除外すること。家庭裁判所への請求が必要。(893条)
相続の承認 そうぞくのしょうにん 相続開始後に相続人が相続することを認めること。単純承認と限定承認がある。(915条~)
相続放棄 そうぞくほうき 相続開始後に相続すべき権利義務を一切引き継がないとすること。家庭裁判所での手続が必要。(915条~、938条~)

た行

代襲相続 だいしゅうそうぞく 相続人である子の代りにその子(孫)が相続すること。相続人である兄弟姉妹の子も代襲相続する。(887条)
単純承認 たんじゅんしょうにん 相続すべき権利義務を全て引き継ぐこと。(920条~)
直系尊属 ちょっけいそんぞく 実の父・母、祖父・祖母など。
特定遺贈 とくていいぞう この家、どこそこの預金などと、特に定めて遺言で贈与すること。(964条)
特別受益者 とくべつじゅえきしゃ 相続開始以前に、被相続人より特別にもらっていた相続人。(903条)

は行

被相続人 ひそうぞくにん 死んだ人、相続される人。
秘密証書遺言 ひみつしょうしょいごん 自筆又は代筆した遺言で、公証役場への提出等が必要。(970条)
付言 ふげん 遺言書の最後の部分に、付け加えて書いたもの。夫・妻・子供などに思いを残すもの。
負担付遺贈 ふたんつきいぞう 一定の義務がついている遺贈。(1002条)
包括遺贈 ほうかついぞう 全部とか、二分の一とか、一定の割合でもって遺言で贈与すること。(964条)
法定相続分 ほうていそうぞくぶん 遺言がない場合に、民法で規定されている相続の割合。(900条)

リンク集

法務関連

法務省 http://www.moj.go.jp/
日本司法支援センター法テラス https://www.houterasu.or.jp/
広島法務局 http://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/
広島地方裁判所・家庭裁判所 http://www.courts.go.jp/hiroshima/
日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/
日本司法書士会連合会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/
広島司法書士会 https://www.shiho-hiro.jp/

役所関連

金融機関

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