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相続される財産は?

基本的なルール

プラスの財産(不動産やお金等)だけではなく、マイナスの財産(借金や保証債務)も相続されます。 そこで、どういう方法で相続するかが重要になってきます。 相続の方法は以下の3つになります。

 

①単純承認

財産をそのまま相続する方法です。 「どれだけ調べてもプラスの財産しかない」という方はこの方法がお勧めです。 単純承認は、家庭裁判所に届け出る必要はありません。

 

②限定承認

プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続する方法です。 「プラスの財産とマイナスの財産どちらのほうが多いのか分からない」という方はこの方法がお勧めです。 プラスの財産のほうが多い場合は差し引いたプラス部分だけ、 マイナスの財産のほうが多い場合はプラスの財産の限度でマイナスの財産を相続します。 限定承認は、相続を知った日から3か月以内に、相続人全員から家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

 

③相続放棄

財産を何も相続しない方法です。 「明らかにプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い」という方はこの方法がお勧めです。 相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

 

 

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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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